個人再生は、負債が増えて返済が難しい方で「住宅ローンが付いたマイホームを手放すつもりはない」「安定した収入があり長期間の返済ができる」「総借金が一定の額以下である」場合に適しています。
個人再生では、借金を大幅に軽減し、マイホームを保ちながら再生計画を進められる特別なルールを利用できる可能性があるためです。
さらに、医師や弁護士などの資格を持つ職業、また自己破産によって職業に影響が出るおそれがある方にも個人再生は良い選択です。
自己破産では職業に対する制限や営業への悪影響が生じる可能性があるため、職業を守りながら債務の整理を希望する方にとって理想的です。
【個人再生が向いている人とは?】
借金返済に悩まされている方にとって、「個人再生」は自己破産とは異なる手段の一つです。
特に以下のような方に適しています。
マイホームを手放したくない方:個人再生の最大の特徴は、住宅ローン特例を活用することで、自宅を失うことなく負債を整理できる点です。
家族と一緒に住み続けたい、住宅を守りたい方には大きなメリットがあります。
借金の元金を大幅に減少させたい方:任意整理では主に利息のカットが行われますが、個人再生では元金自体を大きく減らすことが可能です。
例えば、500万円の借金が100万円程度まで圧縮されることもあります(条件次第ですが)。
安定した収入がある方:個人再生では、減額後の借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済する必要があります。
ですので、継続的な収入があり、返済計画を実施する見込みがある方に向いています。
自己破産に対して抵抗がある方:自己破産では一定の職業制限があったり、財産を手放さなければならない場合があります。
個人再生ではそうした制限を避けつつ負債整理が可能です。
保証人に迷惑をかけたくない方:自己破産では保証人に一括請求が行かれる場合がありますが、個人再生では一部の債務を返済するため、保証人への負担を軽減できる場合があります。
個人再生は、借金を完全にゼロにする手続きではありませんが、「生活の再建」と「大切なものを守りたい」という目的のための現実的な選択肢です。
個人事業主や法人の代表で事業を継続したい方も考慮する価値があり、事業を続けながら債務を軽減したい場合は、個人再生の選択肢を検討することが賢明です。
自分に合っているかどうか、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをお勧めします。