民事再生と個人再生の違い

債務整理の方法

民事再生は、法人や大規模な債務者のためのプロセスで、手続きが複雑で費用が高額になりますが、主なメリットとして経営陣が原則的に運営を続けられること、債務の圧縮が可能なこと、そして事業や雇用の維持が比較的容易な点が挙げられます。
個人再生は、民事再生を個人用に簡略化した制度で、最大のメリットは、住宅ローンを残しつつ借金を減少させることができる点です。

民事再生は、事業や経済生活の再生を目指した手続きで、法人だけでなく個人でも利用可能ですが、制度設計としては法人などの比較的大規模な債務者を前提にしており、手続きが複雑であり、監督役が選任されるなど裁判所の関与が強く、費用も数百万円単位になることが一般的です。

これに対し、個人再生は民事再生法の特例として、個人向けに簡素化された手続きで、主に個人(給与所得者やフリーランス)が対象となり、裁判所に再生計画を承認してもらい、債務を圧縮して原則として、3年間(最長5年間)で分割返済する仕組みです。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つのタイプがあり、債権者の合意や返済計画の計算方法が異なります。加えて、個人再生では個人再生委員が限られた職務を果たす点が、民事再生の監督委員と異なる特長です。

主な相違点としては、債務の上限があります。
個人再生は住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下である必要がある一方、民事再生にはその上限が存在しません。
さらに、個人再生では再生委員の選任が裁判所の判断ですが、民事再生では監督委員が必ず任命されるという実務的な違いがあります。

費用面でも異なり、民事再生は裁判費用と弁護士費用が高額になりがちですが、個人再生は裁判費用が比較的安価で、弁護士費用の相場も抑えられるため、現実的に個人が選びやすい選択肢となっています。
これらを考慮し、債務の規模や事業性、費用負担や住宅を残したいかどうかを基準に、どちらの手続きが適切かを専門家である弁護士や司法書士に相談しながら判断することを推奨します。
 

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