個人再生は、裁判所の手続きで借金を大幅に減らし、原則として「3〜5年」で分割返済して経済的再建を図る制度です。
住宅ローンを抱える場合でも下記のように自宅を残せる可能性がある点が大きな特徴です。
個人再生の「住宅資金特別条項」を活用することで、住宅ローンを従来通りに支払いながら、他の債務を大幅に軽減し、マイホームを手放さずに済む可能性があります。
「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」は、住宅ローンを手続きから除外することによってマイホームを保持しつつ、他の負債を整理するための制度です。
利用するには厳格な基準が設定されており、手続きの設計や書類の準備が重要となります。
住宅資金特別条項は、個人再生の再生計画において「住宅ローンだけを以前通り返済することを認める仕組み」であり、これにより自宅が競売される事態を回避できます。
代表的な条件には、住宅資金貸付債権であること、債務者がその住宅に住んでいること、住宅が他の借入の担保になっていないこと、代位弁済後には6か月以内に申し立てを行うことなどがあります。
これらを満たさなければ、特則を適用できない場合があります。
再生計画案に住宅資金特別条項を盛り込み、裁判所の承認を受けます。
特則が適用された後でも、住宅ローンの残高は「減少せず」従前どおり金融機関への支払いを続けることになりますが、他の負債は再生計画に従って圧縮されます。
最大の利点はマイホームを保持できることですが、住宅ローンが軽減されないため返済の負担は残ります。
また、連帯保証人やペアローン、借換え・リフォーム資金の扱いなどは、個別の事情によって適用可否が変わることに注意が必要です。
要件を満たさない場合には、任意整理、任意売却、リースバックなどの別の選択肢を検討することになります。
手続きには書類の準備や再生計画の作成が必要であり、裁判所や債権者とのコミュニケーションも発生します。
まずは、弁護士や司法書士に相談して、要件適合性や最適な手続き方法を確認することを推奨します。