自己破産するためにかかる費用

自己破産の手続き
自己破産するためにかかる費用

自己破産に関する費用は、以下の通りです。
弁護士費用と報酬
一般的には、初めに20〜40万円の着手金が必要となります。
そして、最終的に破産免責が認められた場合、追加で20〜40万円の報酬が発生することが一般的です。
着手金や報酬については、地元の弁護士会や国民生活向上委員会、法テラスなどで立替払い制度が提供されています。
ほとんどの弁護士は分割払いにも対応していますので、気軽に相談してみてください。
また、弁護士事務所によっては着手金をとらないところもあります。

手続きに必要な費用
以下が、費用のリストになります。
 ①収入印紙代1500円(破産及び免責の申し立てに必要)
 ②予納郵券代4000円(東京地裁の場合)
 ③官報に載せるための予納金 1万290円(同時廃止事件の際)
1万6090円(管財事件の場合)
 ④管財事件における管財人の予納金20万円(東京地裁の場合)
 
この中で、②の予納郵券代と③の官報掲載のための予納金は、各裁判所で異なる金額が設定されており、一律ではないことに留意してください。

 

追 記

自己破産にかかる費用立替払制度・分割支払)】

立替払制度(法テラス)の活用
・概要 法テラス(日本司法支援センター)が、要件を満たす低所得者等の手続費用をいったん立替え、利用者は分割で返済します。
利用要件
①借金問題解決のための手続きであること
➁世帯収入が基準以下(単身約21万円、世帯約27万円/月程度)
③預貯金や不動産等の資産が一定額以下
申込方法
①お近くの法テラス窓口へ予約
➁収入証明書(源泉徴収票、給与明細)、預金通帳、住民票などを提出
③面談のうえ立替決定
④法テラスが裁判所費用・弁護士報酬を立替え
返済期間・利率
・返済期間…最長5年(60回)まで
・利率…固定1%以下(令和時点)

分割支払の方法
弁護士・司法書士への報酬
・事前に分割支払契約を結べることが多い
・月額制で3回~12回に分割するケースが一般的
裁判所費用の分割
・管轄裁判所に申立書を提出し、分割納付や納付期限延長を申し立てる
・裁判所の判断によって認められる場合あり
注意点
・立替払制度との併用で、自己負担分をさらに分割可能な場合があります。
・弁護士事務所によっては「成功報酬型」「着手金分割」の条件が異なるため、複数事務所を比較検討するとよいでしょう。

手続きの流れとポイント
①専門家への相談:複数の法律事務所や法テラスで、立替払制度や分割支払の可否・条件を事前に確認しましょう。
➁申立準備:収入・資産・借入れ状況を整理し、必要書類を揃えます。
③立替払申込(希望者のみ):法テラス面談→立替決定→着手
④裁判所申立:書類一式を裁判所に提出し、裁判所費用を納付(立替え分は法テラスが納付)
⑤返済スタート:法テラスへの返済と、弁護士事務所への分割報酬支払いを並行して進めます。

以上を活用すれば、自己破産の初期費用を大きく抑え、月々の負担を軽減しながら手続きを進められます。

 

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