免責とならない事由と債務

自己破産の手続き
免責とならない事由と債務

誰でも、どんな債務でも免責される保証はありません

免責されない要因
自己破産を申請する人が以下のような行動を取っている場合、免責されない可能性があります。
・意図的に資産を隠したり、不当に安く売却したりすること
・借金をギャンブルや投資、飲食費などに使っていること
・ローンで買った商品を完済前に売却して現金化していること
・債権者を意図的に隠していること
・破産管財人に協力していないことなど

免責されない債務
自己破産を申請し、免責が認められると、全ての債務の支払いが免除されますが、以下の非免責債権(破産法上)に関しては支払い義務が残ります。
・租税等の請求権
・破産者が悪意を持って行った不法行為(犯罪など)に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意または重大な過失により他者の生命または身体を傷つけた不法行為に基づく損害賠償請求権
・雇用関係から生じた従業員の請求権および預り金の返還請求権
・婚姻費用や子供の養育費に関する請求権
・破産者が債権者がいると知っていながら、債権者名薄に記載しなかった請求権
・罰金等の請求権、などです。

 

追 記

裁量免責について
免責不許可事由に該当しても、正直かつ誠実に事実を申告し、反省の態度を示せば、裁判所の裁量によって免責許可(裁量免責)が認められる場合があります。

主な考慮事項
・免責不許可事由に該当した事情の程度や悪質性
・反省の態度・事情説明の真摯さ
・裁判所・管財人への協力状況
・生活再建に向けた具体的見通し
・家族や周囲の支援体制の有無

非免責債権に該当するかどうかは個別の事情や裁判所の判断によるため、具体的な申立て方法や必要書類等は弁護士などの専門家への相談をおすすめします。

 

関連記事

過払い金の請求方法

TOP
CLOSE