破産手続時に資産とみなされるもの

自己破産の手続き
破産手続時に資産とみなされるもの

家や自動車以外にどのような財産を手放さなければならないのか

■価値のあるものは手放す必要がある 自己破産を申し立てる人の多くは特別な財産を持たず、「同時廃止事件」となることが多いです。
しかし、次のような資産を持っていると「管財事件」となり、破産管財人によって換金され、債権者に分配されるため、注意が必要です。

自動車
評価額が20万円以上の自動車は資産として扱われます。
新規登録から6年以上(軽自動車は4年以上)が経過していれば価値がないと見なされますが、高級車や外車は6年経過後でも20万円の価値があると判断されることがあります。

不動産
住宅ローン残高が、不動産会社の評価額の1.5倍未満であれば、資産と見なされます。

現金
99万円までの現金は、破産者が自由に管理・処分できる財産とされます。

保険解約返戻金
保険を解約した際に戻ってくる金額が20万円以上である場合、資産として扱われます。
また、複数の保険を解約して合計が20万円以上になる場合も同様です。

退職金
破産申立て時点で退職した場合に支給される退職金の8分の1が20万円以上である場合、資産と見なされます。

敷金返還請求権
敷金の返金が20万円以上であっても、資産とはみなされません。

 

追 記

自己破産で換価対象とならない主な資産

自己破産手続きが開始されると、破産管財人によって処分されずに残ることができる「自由財産」は、以下のように分類されます。

自由財産(生活必需品や業務用具など)
・家具、寝具、衣類、書籍、家電製品など、日常生活に必要な最小限の物品
・仕事に使用する工具や機械、業務用のパソコンなど、職業遂行に必要な営業用具
・高価ではないIT機器(パソコン、携帯電話などの個人用および業務用)
・自動車やバイク:換価価値が2万円以下の中古品

自由財産拡張制度における例外的な保護
・解約返戻金(生命保険や学資保険など):最高20万円まで
・退職金相当額:最高20万円まで(企業の退職金制度に準じる)

公的給付や扶助金など(差押え禁止)
・年金給付(国民年金、厚生年金、障害年金など)
・児童手当、失業保険、生活保護などの公的扶助

これらの自由財産は、破産管財人によって換価されることなく債務者の手元に残ります。
実際の取り扱いは裁判所や管財人の判断、個別の事情により異なることがありますので、手続きの際には必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

 

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