弁護士に依頼するのは非常に便利
■申立ては地方裁判所にて
自己破産の申請は、原則として債務者の住居や居所を管轄する地方裁判所に必要な書類とともに申請費用を添えて行われます。
この場合の「住所」とは、債務者が現在生活している場所を指しますので、住民票に記載された住所のみに限られるわけではありません。
債務者自身が申し立てを行うことは可能ですが、弁護士に依頼することで手続きがよりスムーズに進むでしょう。
破産手続きの開始を申し立て、裁判所で書類が受理されれば「破産事件受理票」が交付されます。
これを債権者にファックスなどで送信すれば、債権回収はすぐに停止します。
■迅速面接
さらに、平成11年4月以降、東京地方裁判所で「迅速面接」と呼ばれる新たな手続きが始まっています。
これは、弁護士が代理人として行う自己破産の申し立てについて、申立日または翌日から3営業日以内に裁判官がその弁護士と面談し、問題がないと認められれば、即座に破産手続きの開始決定が下されるというものです。
この制度では、破産審尋において裁判官は代理人弁護士とだけ面談を行うため、債務者本人は出廷する必要がなく、原則として免責審尋期日に一度だけ出席すればいいことになります。
■免責確定後の生活
免責が確定すると、全ての債務から解放されますが、その反面、新たな融資やクレジットカードを作成することは禁止されます。
ただし、貸金業者や闇金の中には、官報から免責が確定した人物を探し、7年間は再度免責を受けられないため、未回収の可能性が低いと判断し、新たな貸付を申し出てくることがあります。
同じ過ちを繰り返さないように十分注意してください。
【弁護士に依頼したほうが有利な理由】
自己破産の申請は込み入った手続きで、多くの時間と努力が必要です。
専門知識が不十分だと、書類の不足や面談中のミスが原因で免責許可を得られない危険性があります。
したがって、弁護士に依頼するのは一般的であり、安心できる選択肢です。
主な利点
1.債権者への受任通知で取立が停止
弁護士が債権者に「受任通知」を送ることで、裁判所による免責許可が出るまで、債権者からの借金の取立や督促が止まります。
精神的な負担が大幅に減少します。
2.複雑な手続きを一手に代行
破産申請書の作成から、必要書類の収集、裁判所への提出、債権者とのやり取りまで、煩わしいステップを代理してもらえます。
専門知識がない場合の書類不足や手続きの抜け漏れのリスクを回避できます。
3.同時廃止/少額管財への誘導で費用削減
手続き方式には「同時廃止」「少額管財」「通常管財」がありますが、弁護士はあなたの債務や資産の状況を考慮し、最もコストのかからない方法を提案してくれます。
4.免責許可率の向上
裁判官との面談(審尋)での説明や免責不許可の理由を避けるための具体的な助言を行います。
書類の不備や質問への対応不足による免責不許可のリスクを減らし、許可率が上がります。
5.心理的および時間的な負担の大きな減少
自分でゼロから準備・提出・面談をこなすのは非常に大変です。
弁護士に任せれば、債務整理に専念でき、再スタートの準備に注力できます。