自己破産を弁護士に依頼する際の流れ(4)

自己破産の手続き
自己破産を弁護士に依頼する際の流れ(4)破産手続開始決定・同時廃止決定

破産手続開始決定・同時廃止決定とは?

自己破産を申し立てると、まず裁判所が「本当に支払い不能の状態かどうか」「どの程度の財産があるのか」をチェックします。
そのうえで出されるのが、
・破産手続開始決定
・同時廃止決定

という2つの決定です。

破産手続開始決定とは
この人は借金を返済していくことが現実的に不可能な状態にある」と裁判所が判断したときに出されるのが「破産手続開始決定」です。
ここで初めて、法律上正式に「破産手続」がスタートしたことになります。
開始決定が出ると、債権者(お金を貸している側)は個別に取り立てや差押えを進めることが原則としてできなくなり、自己破産のルールに従って一括して処理されていく流れに切り替わります。

同時廃止決定とは
一方で、「破産手続を行っても、債権者に配当できるようなプラスの財産がほとんどない」と裁判所が判断すると、破産手続開始と同時に「同時廃止」という決定が出されることがあります。
同時廃止決定が出ると、
・破産管財人が選任されない
・財産調査や換価・配当といった複雑な手続が省略される
・手続全体が比較的短期間で進む

という特徴があります。
多くの個人の自己破産は、この「同時廃止」の形で処理されるケースが少なくありません。

同時廃止になるケースと管財事件との違い
対象となる人の典型例
同時廃止は、次のような状況の方で選択されやすい手続です。
・預貯金や不動産、自動車など、価値のある財産がほとんどない
・債権者に分けて配当できるほどの財産がない
・事業用資産や高価な保険など、処分を要する財産が見当たらない

このような場合、手続を簡略化する意味で同時廃止が適していると判断されやすくなります。

管財事件になるのはどんな場合?
これに対し、次のような事情があると「管財事件」として扱われることがあります。
・一定額以上の財産(不動産、車両、有価証券、解約返戻金の大きい生命保険など)がある
・事業をしており、事業用の資産や取引関係の整理が必要
・多額の財産移転(名義変更や家族への贈与など)が過去にあり、その調査が必要
・借金の経緯に問題があり、免責を制限・制約する事情の有無を詳しく調べる必要がある

管財事件では、裁判所が選任する破産管財人が、財産の調査・処分・配当、場合によっては免責不許可事由の有無の調査などを行うため、時間も費用も同時廃止より多くかかるのが通常です。

同時廃止を希望しても認められないことがある理由
自己破産を検討している方の多くは、「費用を抑えたい」「早く借金問題を終わらせたい」という思いから同時廃止を望みますが、最終的に決めるのは裁判所です。
本人としては「大した財産ではない」と感じていても、法律上は「処分して債権者に配当すべき財産」と判断されるものがあります。例えば、
・生命保険の解約返戻金
・一定の価値がある自動車
・将来受け取る予定の退職金の一部
・高価なブランド品・貴金属・骨董品

などです。
こうした財産が確認されれば、同時廃止ではなく管財事件として手続が進められる可能性があります。

「同時廃止=借金がすぐゼロ」ではない
同時廃止が決まると破産手続そのものはすみやかに終了しますが、この段階では借金が法的に消えたわけではありません。
自己破産で借金の支払い義務をなくすには、
1. 破産手続開始決定(+同時廃止決定の場合あり)
2. その後の「免責審尋」(免責を認めるかどうかを裁判所が判断する手続)
3. 「免責許可決定」が出る

という流れを踏む必要があります。
この「免責許可決定」が確定して初めて、原則として全ての支払不能状態にある借金の返済義務から解放されます。
つまり、
・「破産手続」=破産状態を整理するための手続
・「免責」=借金を法的に免除してもらう決定

という、役割の異なる二つのステップを踏んで初めて、借金問題が法的に「区切り」を迎えるという構造です。

弁護士に依頼する意味と、自分で理解しておきたいこと
自己破産や同時廃止・管財事件の判断は、裁判所ごとに運用の違いがあるうえ、財産の評価や借金の経緯の整理など、専門的な判断が必要な場面が多くあります。
弁護士に依頼すると、
・同時廃止になりうるか、事前の見通しを立ててもらえる
・生命保険や退職金、自動車などが問題になりそうか整理してもらえる
・裁判所や破産管財人とのやりとりを任せられる
・免責が認められやすい形で資料や事情説明を整えてもらえる

といったサポートが受けられるため、手続全体の負担や不安を大きく減らせます。
もっとも、専門家に任せるとしても、
・破産手続開始決定とは何か
・同時廃止になるとどう進むのか
・借金がゼロになるタイミングはいつか

といった基本的な流れを自分でも理解しておくことで、「この先何が起こるのか」が予測しやすくなり、精神的な負担も軽くなります。

自己破産は「人生の終わり」ではなく、借金問題を一度リセットし、生活再建のスタートを切るための制度です。
破産手続と同時廃止の意味を正しく押さえたうえで、弁護士や裁判所の手続をうまく活用していくことが、再出発への第一歩になります。

 

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