自己破産には簡易な「同時廃止事件」と、破産管財人が関与する「管財事件」の二種類があり、管財事件では裁判所が「破産管財人」を選び、申立人の財産を調査・換価して債権者に配当します。
そのため手続きは複雑で、面談や債権者集会などの手続きも入ります。
どんな場合に管財になるか:一般的に「現金が33万円以上」、または「財産が20万円以上」ある場合や、個人事業主・法人の破産、免責不許可事由(浪費や財産隠匿など)が疑われる場合に管財事件となりやすいです。
【管財事件の手続きの流れ】
・弁護士に相談・受任通知の送付、申立準備を行います。
必要書類を揃え、債権者一覧や財産目録を作成して裁判所への申立て準備を進めます。
・破産手続開始の申立てを裁判所に提出し、審理(審尋)が行われます。
裁判官から事情を聞かれることがあり、申立内容や免責に関する事情を説明します。
・裁判所が管財事件と判断すると破産手続開始決定が出て、破産管財人が選任されます。
破産管財人は財産の管理・処分や調査を担当する弁護士等です。
・破産管財人による財産調査と換価処分、債権者への配当準備を行います。
必要に応じて債権者集会が開かれ、配当方針や手続の進行について協議します。
・免責審尋を経て免責許可決定が出れば手続は終結します。
免責が認められない場合は不許可となることがあるため、正確な申告と協力が重要です。
各段階で書類提出や管財人との面談、郵便物の転送など生活上の制約が生じることがあるため、弁護士に依頼して手続きを進めると手間とリスクを減らせます。
【費用・注意点】
・予納金や弁護士費用が必要で、同時廃止より高額になります。
・裁判所や管財人への協力が重要で、財産隠匿や虚偽申告は免責不許可のリスクがあります。
さらに、管財事件は「簡易(少額)管財」と「通常管財」に分類されます。
簡易管財では、弁護士が代理申し立てを行い、事前の調査が完了していることを基にして管財人の負担を軽減し進行する仕組みです。
具体的な相違点としては、裁判所に納める予納金や管財人の業務量、手続きの期間、申立人の負担回数が挙げられます。
簡易管財はコストが低く、面談や集会も通常1回程度で済むことが多い反面、通常管財は管財人が資産の換価や債権者への対応を細かく行うため、時間と費用が多くかかる傾向があります。
判断のポイントとしては、資産の有無(不動産や預金の額)、債務の増加の経緯(不正行為や浪費の疑い)、弁護士を代理にするかどうかが重要です。
弁護士が代理の場合、少額管財に分類されやすいという点も重要です。
注意すべき点は、予納金の確保が難しい場合や資産を見落とすことによって後から追加費用が発生する可能性があります。
弁護士に相談し、事前に資産調査を行い、どの種類の管財になるかを確認することを推奨します。