自己破産は、借金問題を一気にリセットできる非常に強力な制度ですが、「誰にとってもベストな選択肢」ではありません。
状況によっては、自己破産以外の債務整理(任意整理・個人再生など)の方が適している場合も多くあります。
ここでは、自己破産が向いていない人の特徴や、その理由を整理して解説します。
1. そもそも「返済できる見込み」がある人
自己破産は、法律上「支払不能」の状態、つまり通常の方法では返済が立ち行かない人を救済する手続きです。
そのため、
・安定した収入がある
・貯金や不動産など、ある程度の資産を持っている
・返済期間を数年単位で調整すれば、完済が見込める
といった人は、裁判所から「まだ支払不能とはいえない」と判断される可能性があります。
この場合、自己破産の申立てをしても認められないおそれがあります。
こうした人は、
・将来利息をカットして毎月の返済額を減らす「任意整理」
・住宅ローンを維持しつつ、借金総額を大幅に圧縮する「個人再生」
などを検討した方が、生活へのダメージを抑えつつ問題を解決しやすくなります。
2. 浪費・ギャンブルなど「免責不許可事由」が疑われる人
自己破産をしても、最終的に裁判所が「免責」を認めなければ、借金は帳消しになりません。
そして、破産法には「免責不許可事由」として、免責が認められにくくなる行為が具体的に定められています。
代表的なものとしては、
・パチンコ・競馬・FXなどのギャンブルによる多額の借金
・ブランド品の購入など、明らかな浪費による借入れ
・詐欺的な行為に基づく負債
・債権者を害する目的で財産を隠したり、名義を移したりする行為
などが挙げられます。
これらが重いと、自己破産を申し立てても免責が認められない可能性があります。
もっとも、免責不許可事由があっても、事情によっては裁量で免責されるケースもありますが、リスクは確実に高くなります。
ギャンブル・浪費が原因の借金が多い人は、自己破産以外の選択肢を優先して検討したり、早い段階で弁護士に相談して見通しを聞いたりすることが特に重要です。
3. 過去に破産歴がある人
過去に一度自己破産をしている人が、短期間のうちに再び破産を申し立てると、裁判所の目は一層厳しくなります。
・破産と免責が確定してから7年以内の再度の免責申立て
・前回の破産後、すぐに浪費等を繰り返して負債を増やしたケース
このような場合、免責が認められないおそれが高まり、結果的に「破産したのに借金が残る」という、もっとも避けたい事態になりかねません。
すでに破産歴がある人は、
任意整理や個人再生、家計の見直し・債務の整理スキームの組み替えなど、別の手段も含めて慎重に検討すべき段階にあります。
4. 自宅や高価な車など「守りたい財産」がある人
自己破産では、一定の価値を超える財産は、原則として「換価(売却)」され、その代金が債権者への配当に回されます。
たとえば、
・住宅ローン付きの持ち家
・高額な自動車
・価値のある不動産・株式・保険の解約返戻金 など
は、処分の対象になりやすい財産です。
「どうしても自宅だけは手放したくない」
「仕事で使う車を失うと、収入自体が途絶えてしまう」
といった場合、自己破産を選ぶと生活基盤を失ってしまうおそれがあります。
こうした人には、住宅を残しやすい個人再生や、車のローンだけを工夫する任意整理など、別の債務整理の方法の方が向いている場合があります。
5. 職業・資格への影響が大きい人/非免責債権が多い人
自己破産をすると、一定の期間、一部の職業や資格に制限がかかります。
例としては、
・弁護士
・公認会計士
・税理士
・司法書士
・生命保険募集人
・宅地建物取引士
などが挙げられ、登録の一時的な制限や業務の制約を受ける可能性があります。
このような資格・職業に就いている人は、自己破産によって職を失うリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
また、自己破産をしても一切なくならない「非免責債権」があります。代表的なものは、
・税金
・国民健康保険料・年金保険料の一部
・養育費・婚姻費用
・罰金や科料、反則金 など
これらは自己破産後も支払い義務が残ります。
非免責債権の割合が大きい人は、破産しても家計の負担があまり軽くならない可能性があります。
6. 手続き費用や予納金が準備できない人
自己破産には、
・裁判所に納める予納金
・弁護士費用
など、一定の初期費用が必要です。
特に、破産管財人が選任される「管財事件」となった場合、予納金の額が高額になることも少なくありません。
財産が多く、破産管財人による調査・換価の必要性が高い人ほど費用負担が大きくなる傾向があります。
結果として、「費用のわりに借金があまり減らない」「生活再建につながらない」といったアンバランスが生じることもあります。
7. 自分に合った解決策を選ぶために
自己破産は、借金を原則ゼロに近づけることができる一方、
・支払不能でなければ利用できない
・免責不許可事由があれば認められない危険がある
・財産処分や職業制限など、生活への影響も大きい
という、強いデメリットや条件が伴う制度です。
逆にいえば、
・まだ返済の余地がある人
・守りたい財産・資格・職業がある人
・税金や養育費など、非免責債権が多い人
にとっては、「自己破産以外の方法を検討した方が良い」ケースが少なくありません。
自分にとってどの手続きが最適かは、
・借金の総額・原因
・保有している財産
・職業や家族構成
・将来の収入見込み
などによって変わります。
法律や裁判所の運用に精通していなければ判断が難しいため、できるだけ早い段階で、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、
・自己破産が適切かどうか
・任意整理・個人再生など、他の債務整理のメリット・デメリット
・免責不許可事由に当たる可能性と、そのリスクの程度
まで含めて、あなたの事情に合わせた具体的なアドバイスを受けることができます。
自己破産は「最後の手段」ではありますが、「唯一の手段」ではありません。
焦って一つの選択肢に飛びつくのではなく、複数の手段を比較検討した上で、最も納得のいく解決策を選ぶことが大切です。