自己破産が向いている人

自己破産の手続き

自己破産は「返済の可能性がなく、生活再建を最重要視している人」に適しています。
借金が膨大で他の手段では解決が難しい場合や、病気や失業で収入が途絶えた状況が典型的です。

自己破産とは裁判所に「支払いが不能である」と認められ、借金の免除を受けるための手続きです。
支払い不能であること、予納金を支払えること、誠実な申し立てであること等が必要条件になります。
自己破産は借金をゼロにすることができる一方、資産の処分や職業の制約、信用情報への記録などのデメリットも存在します。

例えば、
(1)失業や長期療養によって収入がほぼゼロになり、返済を続けられない人
(2)医療費やビジネスの失敗で数百万円から数千万円の多重債務を抱え、任意整理や個人再生でも返済が難しい人
(3)保証人に迷惑をかけたくないが、自力での完済が見込めない人

自己破産が向いている人
年収の2倍以上の借金を抱えている人:年収300万円の人が600万円以上の借金を抱えている場合、返済の見通しが立たず、利息だけで生活が圧迫される可能性があります。

収入よりも支出(返済額)が多く、生活費が不足している人:毎月の返済に追われ、生活費を借金で賄っている状態が半年以上続いている場合は、早急な対策が必要です。

5社以上に借入をしている(多重債務)人:借入先が多いと返済日や金利の管理が難しくなり、精神的な負担が大きくなります。
延滞や事故情報のリスクも高まります。

病気や怪我、失業などで収入が急減した人:働けない状況が長期化すると、どんなに努力しても返済が難しくなります。
生活再建を優先するために、自己破産が合理的な選択肢となることもあります。

保証人に迷惑をかけたくない人:家族や友人が保証人の場合、自分が返済できないとその人に請求がいくことになります。
自己破産を選ぶことで、保証人への負担を軽減する可能性があります。

差し押さえや督促で精神的に追い詰められている人:すでに給与や財産の差し押さえが始まっていたり、取り立てに悩まされている場合、自己破産によって一時的にこれらをストップさせることができます。

ただし、不当な借入や浪費が原因で免責が認められない場合や、手放したくない資産が多い場合は、別の債務整理(任意整理・個人再生)を検討した方が良いこともあります。
最終的な判断は個別の事情で異なるため、まずは弁護士や司法書士等の専門家に相談し、選択肢を比較することをおすすめします。
 

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