破産しても免責されない借金

自己破産の手続き

自己破産を行っても、一部の債務は消え去りません。
特に、「税金・養育費・故意による不法行為に基づく損害賠償」などは「非免責債権」として支払いの義務が残ります。

自己破産の手続きでは多くの債務が免除されますが、法律上、免責の効果が及ばない債権が存在します。
これを「非免責債権」と呼び、たとえば未払いの所得税や住民税などの「租税等」がその代表的な例です。

さらに、自己破産に関連する別の概念として「免責不許可事由」があります。
これは破産者の行動(資産隠匿や詐欺的借入、著しい浪費など)によって免責が認められないケースを指し、非免責債権とは異なる性質を持ちます。

具体的な例を挙げると、未払いの税金、婚姻費用や養育費、故意に他人に与えた損害の賠償(慰謝料など)、罰金や過料、雇用者の給与請求、破産申立時に債権者リストに記載しなかった債権などが非免責債権に該当します。
これらは自己破産後も支払いの義務が残るため、注意が必要です。

実務上、非免責債権は破産手続きで自動的に処理されるわけではなく、債権者が別途請求してくることもあります。
支払いが困難な場合は分割交渉や調停、弁護士による対応が有用であり、免責不許可事由に該当しないよう誠実に手続きを進めることが大切です。

以下は、自己破産を行っても、免責されずに支払い義務が残る代表的な「非免責債権」を明確に箇条書きで解説します。

租税等(所得税・住民税・国税徴収法に基づく請求権):滞納している税金や社会保険料は原則として免責の対象になりません。行政上の徴収権がある債権は自己破産後も残る可能性が高いです。

損害賠償(悪意の不法行為や故意・重大な過失による生命・身体の侵害):故意や悪意で他人に加えた損害に基づく賠償請求は免責されないことがあります。慰謝料の一部も該当する場合があります。

親族間の義務(婚姻費用・養育費)および雇用者の給与請求権:婚姻費用や子供の養育費は優先的に支払い義務が残り、雇用関係に基づく未払給与も非免責となることがあります。

罰金・過料、破産申立時に債権者名簿に記載しなかった請求権など:刑事罰の罰金や、申立て時に故意に債権を隠した場合の請求権は免責の効力が及ばないことがあります。

対処のポイント:まずは自身の債務を分類し、非免責債権が存在するか確認してください。
支払いが困難な場合は、弁護士や司法書士に相談し、分割交渉や調停などの対応を検討することをお勧めします。
 

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