民事再生の進め方

民事再生の手続き
民事再生の進め方

再生計画案の作成と認可が重要です

個人再生委員の役割
民事再生の手続きは、以下の流れで進行します。
この流れは、小規模再生手続および給与所得者等再生手続においても同様です。

申立
債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立を行います。

個人再生委員の選任
申立が受理されると、個人再生委員が選任されます。
個人再生委員は、債務者の財産や収入の調査、借金の状況確認を行い、再生計画案の作成に助言を提供し、民事再生が適正に行われるよう監督します。
再生手続が始まると、債務者は再生計画が認められるまでの約6カ月間、申立書に記載した毎月の支払予定額をリハーサルとして個人再生委員に支払わなければなりません。

再生手続開始決定
個人再生委員の意見を待って、裁判所が再生手続の開始を決定します。
この旨は官報に掲載されます。

面談
個人再生委員と債務者との面談が行われ、再生計画案の作成に関する助言を受けます。

再生計画案の提出
開始決定から2〜3カ月後に、再生計画案(減額された借金の返済計画書)の提出期限が指定されるため、それまでに裁判所に提出します。

再生計画案の認可決定
再生計画案に問題がなければ、計画は認可されます。
認可を受けると、確定した月の翌月末日から、原則として3年間の返済が始まります。

 

追 記

個人再生の最も重要なポイント
個人再生において最も重要なのは、裁判所に認められる「継続的かつ安定した収入」に基づく返済能力の証明です。
この要件を満たさなければ、債務総額が条件をクリアしていても再生計画は承認されません。

具体的なステップは以下の通りです。
・申立て前の3~6か月の給与明細や確定申告書を用いて収入の安定性を証明すること
・毎月の返済が可能であることを示す家計キャッシュフロー表を作成すること
・ボーナスや臨時収入を考慮に入れた返済シミュレーションを行うこと

これらを基に、確実に返済できるプランを立てることが最も重要です。
この基盤が崩れると、計画の承認だけでなく手続き自体が却下されるリスクが高まります。

 

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