借金の理由は問わず、仕事への影響もありません。
■自己破産と比較すると民事再生には以下のようなメリットがあります。
① 借金を大幅に減額できます。
民事再生では自己破産のように借金をゼロにすることはできませんが、債務者が現実的に返済できる金額まで減額することが可能です。
この減額は、借金の総額に基づき法律で設定された下限(最低弁済基準額)があります。
② 高価な財産を手放す必要がありません。
自己破産とは違い、民事再生では家や自動車などの高価な財産を処分せずに債務を整理することができます。
ただし、その財産を処分した際に債権者に分配される金額よりも多く支払う必要があります(清算価値保障の原則)。
③ 資格制限がありません。
自己破産では一定期間、特定の職業に就けない制限がありますが、民事再生にはこのような制限はありません。
④ 借金の理由を問われません。
例えば、ギャンブルや浪費が原因の借金の場合、自己破産が受理されないことがありますが、民事再生は理由を問わず手続きが進められます。
⑤ 差し押さえや競売の中止が可能です。
民事再生を申し立てると、債権者は既に差し押さえた資産について強制執行や民事保全処分を実施できなくなります。
ただし、民事再生は他の債務整理手法と比べて手続きに時間がかかり、弁護士費用が多少高額になる可能性があります。
民事再生は、債務超過や経営不振に陥った企業や個人が、破産とは異なり事業や生活を維持しながら再建を図るための法的手続きです。
企業の場合は、事業活動を継続でき、従業員や家族の生活を保護しながら再建計画を進められます。
又、個人再生の場合は、将来の収入に基づいて返済額が決定されるため、生活を圧迫しない返済計画を立てやすいメリットがあります。