職場に業者が取立てに来た場合は、どのように対応すべきでしょうか
■早朝の取立ては違法
多額の借金を抱える人にとって、貸金業者からの執拗な取立ては重大な悩みの一つです。
業者の中には、早朝や深夜に電話をかけたり、職場に押しかけたりすることもあり、精神的なプレッシャーを与えています。
しかし、これらの行為は法律で禁止されています。具体的には、貸金業法において以下の取立行為が違法とされています。
① 正当な理由なく、夜間(午後9時から午前8時まで)や不適切な時間帯に債務者の住居や携帯電話に連絡したり、訪問すること
② 正当な理由なく、債務者の勤務先に連絡したり、訪問すること
③ 他の貸金業者からの借入で返済を求めること
④ 借金の存在を第三者に知らせること(ビラを配布する、看板を立てるなど)
⑤ 支払義務がない者(保証人や連帯保証人でない親族や友人)へ支払請求をすること
■違法行為には毅然とした態度で臨む
取立て中に暴力を受けた場合、業者を暴行罪で警察や検察に告訴することができます。
また、金融庁や財務局、都道府県の貸金業指導係に対して業務停止や登録取消の申し立てを行ったり、損害賠償を請求する民事手続を取ることも可能です。
債務者の勤務先に業者が現れ、業務が妨げられた場合は業務妨害罪が成立しますし、退去命令を無視して残った場合は不退去罪が成立します。
いずれにしても、違法な取立てには毅然とした態度で対処することが重要です。
緊急時には警察に通報するなどの措置をとりましょう。
【貸金トラブル等に関する相談窓口】
金融サービス利用者相談室(金融庁)
金融行政やサービスに関する幅広い相談が可能です。
連絡先は0570-016811(IP電話の場合:03-5251-6811)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
違法な取り立てや貸金トラブルに関する相談に特化しています。
連絡先は050-3494-7988(IP電話の場合:03-5739-3861)
消費生活センター
幅広い消費者トラブルに対応可能です。
全国共通番号188に電話すると、最寄りの窓口に繋がります。