依頼は弁護士か、司法書士か
債務が多ければ弁護士の方が適している
■司法書士は扱う範囲に限界がある
現在の制度では、債務者の代理人として債務整理を行えるのは弁護士と司法書士ですが、司法書士には以下のような制限があります。
①認定司法書士のみ
司法書士は、必要な研修を修了し法務大臣の認定を受けた者のみが債務整理を依頼できます。
②過払い金返還に金額制限
過払い金の返還交渉では、司法書士は1社あたり140万円までの案件しか対応できません。
また、返還に関する訴訟では、司法書士は簡易裁判所の訴訟代理人としてのみ活動でき、地方裁判所以上では代理人になれません。
③民事再生や自己破産では代理人になれない
民事再生や自己破産において、司法書士は申立書の作成はできますが、地方裁判所への申し立てには代理人として関われません。
自己破産の場合も、弁護士が代理人の場合に限り、即日面接制度を利用して破産申立から3~4カ月で債務を消すことができる裁判所があります。
このように、債務の総額や状況に応じて、任意整理を考えている場合でも、民事再生や自己破産の可能性がある場合は、最初から弁護士に依頼する方が、柔軟かつ迅速に債務整理を進めやすいと言えます。
【弁護士に依頼する場合のメリット】
最適な債務整理方法の提案
債務状況や資産状況を踏まえ、任意整理・個人再生・自己破産の中からあなたに最も有利なプランを提示してくれます。
交渉・和解をまるごと一任
債務者本人に代わり、債権者との返済条件交渉や和解書作成、訴訟対応まで一貫して代理してくれるため、精神的負担が大幅に軽減されます。
裁判所手続きも全面代理
任意整理だけでなく、個人再生や自己破産など裁判所での申立て・出廷もすべて弁護士が代行。
複雑な書類作成や裁判対応の手間を丸ごと任せられます。
借入額・債権者数の制限なし
司法書士と異なり、借入総額や社数に制限なく対応可能。大口・多重債務でも安心して相談できます。