借金を最大90%減額できる可能性があります
■利用条件 小規模個人再生手続を申し立てるには、以下の条件を満たす必要があります。
① 住宅ローンを除く債務総額が500万円以下であること
債務総額は、貸金業者が請求する金額ではなく、利息制限法に基づいて再計算した金額です。
② 継続的または反復的に収入を得る見込みがあること
民事再生手続では、基本的に3年(特例で5年)以内に債務を返済することが前提です。
この期間中に安定した収入がある必要があり、サラリーマンやパートタイマー、さらには年金を受け取っている人も利用可能です。
ただし、生活保護を受けている人は対象外です。
■返済額
小規模個人再生手続では、債権額に応じて以下の最低弁済基準額が法的に定められています。
・債務総額が100万円未満の場合 → 全額
・債務総額が100万円以上500万円以下の場合 → 100万円
・債務総額が500万円を超え150万円以下の場合 → 5分の1
・債務総額が150万円を超え300万円以下の場合 → 300万円
・債務総額が300万円を超え500万以下の場合 → 10分の1
実際には、上記の最低弁済基準額と、自己破産時に財産を処分した場合に債権者に配当される金額のうち、多い方を支払うことになります。
小規模個人再生のメリット
小規模個人再生は、個人が抱える過大な債務を裁判所を通じた法的手続きで再構築し、生活基盤を維持しながら返済負担を軽減する方法です。
再生計画に基づいて債務額が大幅に減額され、通常は残った借金が元の3分の1~7割程度に軽減されるケースが多いので、過度な返済負担から解放され、現実的な返済計画が立てやすくなります。
再生手続き中は債権者からの取り立てが一時停止され、また法的に認められた返済計画に基づいて月々の返済金額が定められるため、家計の見通しが立てやすくなり、経済的な再建とともに精神的な安心感も得られやすいです。