全ての債権者が対象「自己破産」の具体例

自己破産の手続き
自己破産・デメリットの具体例(1)全ての債権者が対象

自己破産では「特定の相手だけ外す」はできない

自己破産の制度を利用するうえで、見落とされがちですが非常に重要なのが「すべての債権者を手続きの対象にしなければならない」というルールです。
これは、自己破産を申し立てる人が、「この相手には手続きを適用したくない」「この人には優先的に返したい」といった選別をしてはいけない、という意味です。

身内・友人の借金も例外ではない
具体的なケース
Bさんが、クレジットカード会社2社と消費者金融1社から合計120万円を借りており、さらに友人から20万円、両親から30万円を借りていたとします。
Bさんが自己破産を申し立てると、
・クレジットカード会社
・消費者金融
・友人
・両親

といった、借金の相手(債権者)はすべて、破産手続きの対象になります。
「家族にはこれまでお世話になったから、家族への借金だけは自分で返して、他の借金だけ自己破産でなくしたい」という考えは、気持ちとしては自然ですが、法律上は認められていません。

一部の債権者だけに返すと「偏頗弁済」になるおそれ
破産を申し立てる前後の時期に、特定の債権者にだけ返済を行うことは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれます。
これは、「本来は全員が平等に扱われるべき債権者の中で、一部の人だけ有利な扱いをした行為」と評価されるものです。
偏頗弁済が問題になると、
・破産管財人から返金を求められることがある
・裁判所から「ルールを守っていない」と判断されるおそれがある
・悪質だと判断されれば、免責(借金を帳消しにすること)が認められない可能性がある
といった重大な不利益につながることがあります。

なぜ「平等」がこれほど重視されるのか
破産手続きの大前提は、「債権者間の公平」です。
もし破産者が、身内や親しい人にだけ先に返済してしまったら、
・その人たちは「全額または多く」を回収できる
・一方で、何ももらえない債権者が出てしまう

という不公平な結果になります。

そこで、破産手続きでは、
1. 破産者の財産を一度「破産財団」として集める
2. 裁判所が選任した破産管財人が、財産の内容や取引履歴を調査する
3. 調査結果に基づいて、債権者全員にできるだけ公平に配当を行う

という流れで、全員を平等に扱う仕組みが整えられています。
このプロセスの途中で破産者が「誰を優先するか」を決める余地はほとんどありません。

「内緒で返しておきたい」は危険な発想
とくに、
・親、兄弟姉妹
・親戚
・親しい友人
・勤務先の社長など、個人的にお世話になっている相手
からお金を借りている場合、「せめてこの人たちだけは…」と感情的になりがちです。

しかし、破産を真剣に検討し始めた段階で、独断で返済を続けるのは非常にリスクが高い行為です。
返済のタイミングや金額によっては、
・偏頗弁済として問題視される
・破産管財人から、その相手に対して「受け取ったお金を返してください」と請求がいく

可能性があります。
結果として、配慮したつもりの相手に余計な迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。

手続きが始まると「自分の判断で動ける範囲」は狭くなる
破産手続開始決定が出ると、
・財産や過去の送金履歴は、破産管財人や裁判所のチェック対象になる
・資産の処分や大きな出費を、自由に行うことはできない
・「誰にいくら返すか」を自分の一存で決めることはできない

という状態になります。
つまり、「破産の手続に入った後に、こっそり誰かにだけ返しておこう」という発想は、そもそも制度の仕組みと両立しません。

自己破産を考え始めたら、まず専門家へ相談を
自己破産は、借金の問題を抜本的に解決し、生活を立て直すための強力な制度ですが、その分、守るべきルールも厳格です。
特に、
・家族・友人・知人からの借金がある
・すでに一部の相手にだけ返済してしまった
・「この人だけはどうしても外したい」という相手がいる

といった場合、自分だけで判断すると、思わぬ不利益を招くおそれがあります。

破産に詳しい弁護士などの専門家に早めに相談し、
・どの債権者を申告しなければならないのか
・過去の返済や送金が問題になる可能性はないか
・今後、どのような行動を控えるべきか
を確認してから動くことが、スムーズな再出発につながります。

結局のところ、「全ての債権者が対象」というルールは、破産制度の根本にある「公平」の考え方を守るためのものです。
人生を立て直すための制度であるからこそ、そのルールを正しく理解し、誠実に対応していく姿勢が求められます。

 

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