「個人再生をしても、借金が完全になくなるわけではない」
個人再生と聞くと、「借金が全部ゼロになる手続き」とイメージされることがあります。
しかし、実際の制度はもう少し複雑で「大きく減らすことはできるが、すべて消えるわけではない」というのが正確なところです。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に圧縮し、その残った部分を原則3年(最長5年)かけて分割で返していく仕組みです。
そのため、「どの借金がどれくらい減るのか」「逆に、まったく減らないものは何か」を知っておくことが非常に重要です。
個人再生で大きく減額される「一般的な借金」
多くの方がイメージする「借金らしい借金」は、個人再生の対象になります。
例えば、次のようなものです。
消費者金融やカードローン
例:消費者金融から300万円借りている場合
→ 個人再生の基準に当てはまれば、100万円前後まで圧縮される可能性があります。
月々の返済額も、再生計画に沿ってぐっと軽くなることが多いです。
銀行のフリーローン・キャッシング
例:銀行のフリーローン200万円
→ 消費者金融の借入れと同様に、元本を大きく減らしたうえで、3〜5年かけて返済する形になります。
金利が高いローンほど、減額のメリットが大きく感じられるでしょう。
携帯電話の端末代金(分割払い)
スマホ本体を分割払いで購入している場合、その「端末代の残り」は借金として扱われます。
例:スマホ端末代の残債が10万円ある場合
→ 他の借入れと一緒に再生計画に組み込まれ、まとめて減額・再分割の対象になることがあります。
このように、「お金を借りる契約」や「分割払いの残代金」は、基本的には個人再生で整理の対象にできると考えて差し支えありません。
個人再生でも減らない「特別な性質のお金」
一方で、「そもそも個人再生の対象にしてはいけない」と法律で決められている支払義務もあります。これらは個人再生をしても残り続け、原則として全額支払わなければなりません。
1. 税金や社会保険料
・住民税
・所得税
・国民健康保険料、国民年金保険料 など
これらは「公的な負担」と位置づけられ、個人再生でもチャラにはなりません。
例:未納の住民税が30万円ある場合
→ 個人再生後も30万円をそのまま支払う必要があります。
自治体からの督促や差し押さえのリスクも、手続き前後でなくなるわけではありません。
2. 養育費や婚姻費用(生活費の分担)
離婚や別居に伴って支払うべきお金も、個人再生では減額されません。
・養育費
・婚姻費用(別居中の配偶者や子どもの生活費の分担)
例:元配偶者に月5万円の養育費を支払っている場合
→ 個人再生をしても、その5万円の支払い義務は継続します。
将来分だけでなく、すでに滞納している養育費も、基本的には支払う必要があります。
3. 罰金や、一部の損害賠償
・刑事事件で科された罰金
・故意または重過失によって他人に大きな損害を与えた場合の損害賠償
例:重い過失による交通事故で、相手に損害賠償義務を負っている場合
→ その賠償金は、個人再生では免除・減額の対象外とされることがあります。
「ペナルティ的な性質が強いお金」は、個人再生でも守られる、というイメージを持つと理解しやすいでしょう。
4. 住宅ローン(住宅を守る手続きを使う場合)
マイホームを手放したくない方がよく利用するのが、「住宅資金特別条項」という仕組みです。
これは、「住宅ローンだけは今までどおり払い続ける代わりに、他の借金を減らしてもらう」という特別ルールです。
例:自宅の住宅ローンはそのまま払い続けたい場合
→ 住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンは個人再生の減額対象から外れます。
その結果、クレジットカードやキャッシングなど「住宅ローン以外」の借金だけが大幅に圧縮されます。
マイホームを残したい人にとっては心強い制度ですが、「住宅ローンは減らない」という点は押さえておく必要があります。
まとめ:個人再生は「全部ゼロ」ではなく、「取捨選択された減額」
個人再生は、借金問題から生活を立て直すための強力な制度ですが、万能ではありません。
・クレジットカードや消費者金融、銀行ローンなど、多くの借金は大幅に減額できる
・一方で、税金・社会保険料、養育費、罰金などは減らず、そのまま支払いが続く
・住宅ローンは、家を守る特別ルールを使う場合には、あえて減額の対象から外される
このように、「何でもかんでもゼロにする手続き」ではなく、「減らせるものだけを選んで大きく減額する制度」と理解しておくと、誤解が少なくなります。
自分の負っている支払いが、減らせるものなのか、それとも残るものなのか。
その見極めをきちんとしてから個人再生を選ぶことで、「こんなはずじゃなかった」と後悔するリスクをかなり減らすことができます。