債権者への受任通知で取り立てをストップさせるまでの流れ
借金問題で個人再生などの債務整理を弁護士に依頼すると、最初の重要なステップとして「受任通知」の発送が行われます。
これは、債権者に対して「この借金問題は弁護士が受任しました」と公式に知らせるための文書で、取り立てストップのきっかけとなる非常に重要な通知です。
1. 弁護士への正式な依頼と事情のヒアリング
最初に、弁護士との相談を経て正式に依頼契約を結びます。
その際に以下のような点を丁寧に確認されます。
・借金の総額・件数・借入先(消費者金融、クレジットカード会社、銀行など)
・延滞の有無や、現在の取り立て状況
・収入・支出・家族構成・財産状況
・個人再生を利用するか、任意整理や自己破産など別の手続きが適切か
この段階で、借入先のリストアップを正確に行うことが、後の受任通知の漏れを防ぐうえで非常に重要になります。
2. 受任通知の作成と内容
依頼を受けた弁護士は、整理対象となるすべての債権者に対して送る「受任通知」を作成します。
一般的に、受任通知には次のような内容が記載されます。
・弁護士が債務整理(個人再生・任意整理など)を受任した事実
・今後の連絡・請求・交渉は、債務者本人ではなく弁護士宛てに行うべきこと
・残高照会や取引履歴の開示を求める旨(必要に応じて)
この書面によって、債権者側も「この借金は弁護士の管理下に入った」と認識することになります。
3. 債権者への一斉発送(郵送・FAXなど)
作成した受任通知は、弁護士事務所から各債権者へ郵送またはFAXなどでまとめて送付されます。
対象となるのは、以下のような「借金があるすべての相手」です。
・消費者金融・カードローン会社
・クレジットカード会社
・銀行・信販会社
・家賃や売掛金などの個人債権者 など
1社でも漏れてしまうと、その債権者からの取り立てストップがかからないため、どこからいくら借りているかを事前に弁護士に正確に伝えることが欠かせません。
4. 受任通知が届いた時点での「取り立てストップ」
債権者が受任通知を受け取った時点から、債務者本人に対する直接の督促行為(電話・郵便・自宅や職場への訪問など)は原則として禁止されます。
これは、貸金業法や各種ガイドラインに基づくもので、弁護士が介入した後も本人にしつこい取り立てを続けることは違法または不当な行為となり得ます。
その結果、
・毎日のようにかかってきていた督促電話が止まる
・自宅や職場への訪問がなくなる
・借金の不安からくる精神的な負担が大きく軽減される
といった効果が期待できます。
この「取り立てストップ」の効果こそが、受任通知のもっとも大きな役割です。
5. 以後の連絡・交渉はすべて弁護士経由に
受任通知が行き渡った後、債権者は原則として弁護士とだけやり取りを行うことになります。
具体的には、
・残高や利息の確認
・個人再生を行う場合の債権額の確定
・将来利息のカットや返済条件の調整(任意整理の場合)
・返済計画案への同意・不同意に関するやり取り
など、専門的かつ複雑な交渉はすべて弁護士が窓口となって進めます。
債務者本人は、弁護士からの報告や相談に対応しながら、今後の生活再建の計画づくりに集中できます。
【受任通知に関する注意点と理解しておきたいこと】
受任通知は、借金問題解決のスタートラインであり、個人再生の入り口となる大切な手続きですが、いくつか押さえておくべきポイントもあります。
1. 通知が届くまでのタイムラグ
受任通知を発送してから債権者に届くまで、通常1~3日ほどかかります。
そのため、
・発送から到着までの間は、これまでどおり電話や督促状が届くことがある
・届いた当日にも、行き違いで電話がかかってくる場合がある
といった時間差は避けられません。
しばらく取り立てが続いても、「本当に止まるのか」と不安になりすぎず、弁護士に状況を共有しながら様子を見ることが大切です。
2. 債権者の「送付漏れ」に要注意
借入先の申告漏れがあると、その債権者には受任通知が届きません。
結果として、
・その会社だけ取り立てが止まらない
・後から発覚して手続きが複雑になる
・個人再生の申立て書類の整合性に疑問を持たれることがある
など、思わぬトラブルにつながりかねません。
少額の借金やかなり前に借りたままのカードローンなども含め、できる限り正確にすべての債権者を弁護士に伝えましょう。
3. 通知後も取り立てが来る場合の対応
本来、受任通知が届いた後に、債務者本人へ直接取り立てを行うことは望ましくありません。
それでも一部の業者が、
・「弁護士を辞めて直接払ってほしい」などと連絡してくる
・知らないふりをして、督促電話を続ける
といった行為をすることがあります。
このような連絡があった場合は、相手と長く話し込まず、
・「弁護士に依頼していますので、そちらにご連絡ください」とだけ伝える
・いつ・どこから・どんな内容の連絡が来たかをメモに残す
・すぐ弁護士に報告する
といった対応を取りましょう。弁護士が必要に応じて抗議や再度の通知を行ってくれます。
4. 信用情報への影響(いわゆるブラックリスト)
受任通知が送られると、その情報やその後の債務整理の事実が、信用情報機関に「事故情報」として登録される可能性があります。
その結果、
・一定期間、新たなクレジットカードの作成やカードローンの利用が難しくなる
・自動車ローンや住宅ローンの審査に通りにくくなる
・すでに持っているカードが更新時に使えなくなる場合がある
といった影響が出ることがあります。
ただし、これは「もうこれ以上借金を増やさず、生活を立て直す」ための期間と考えることもでき、個人再生などの手続きとセットで受け止めるべき点と言えます。
受任通知は個人再生への重要な第一歩
このように、弁護士が債権者へ送る受任通知は、
・取り立てストップによって精神的な負担を軽くする
・すべての交渉窓口を弁護士に一本化する
・個人再生など本格的な債務整理手続きを進めるための準備を整える
という役割を果たす、借金問題解決の「入り口」となる手続きです。
受任通知を確実・迅速に送るためには、
「借入先を正確に洗い出すこと」
「弁護士と密に情報共有をすること」
が欠かせません。
今後、個人再生を進めていくうえでも、弁護士としっかり連携しながら、手続きの流れやリスクを理解したうえで一つひとつのステップを丁寧に踏んでいくことが、生活再建を成功させるカギとなります。