任意整理 Q&A
任意整理の手続き全般について、よくある質問を紹介します
費用は3万~5万円×債権者数に加え、減額金額の10~20%です。
任意整理の手続き自体には費用はかかりませんが、最初に述べた相場は弁護士費用の目安です。
「3万~5万円×債権者数」は依頼時に発生する着手金で、「減額金額の10~20%」は和解後に支払う報酬金となります。
なお、過払い金の請求を行った場合は、別途、過払い金報酬が発生することがあります。
保証人になっていない限り、知られずに進めることができます。
任意整理は自己破産と異なり、「官報」に掲載されず、代理人を立てれば手続きはすべて弁護士や司法書士が行うため、他人に知られるリスクは比較的少ない方法です。
通常は3~4ヶ月程度ですが、過払い金の和解において債権者が返還に応じない場合は訴訟に発展し、10ヶ月近くかかることがあります。
弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送ることで、債権者の請求を和解が成立するまで止めることができます。
この期間中に返済を止め、貯金することをお勧めします。
税金や国民健康保険、年金などの国に対する債務は任意整理できませんが、公的機関の中には分割に柔軟に対応するところもあるので、相談してみる価値はあります。
任意整理は借入の理由を問わないため、ギャンブルや浪費による借金でも可能です。
しかし、今後同じ過ちを繰り返さないために、生活方法を見直すことが重要です。
任意整理は債権者と個別に示談する手続きなので、示談先を選ぶことは可能です。
ただし、信販会社を除外することには合理性があまりないと言えます。
原則として住宅ローンは任意整理できませんが、本人が金融機関に返済計画の見直しを提案すれば、対応してくれることが多いです。
また、民事再生手続を考慮することもできます。
借金が減少しても保証人の責任には影響がありません。
保証人への請求は続くため、事前に説明し、一緒に手続きを行うことを検討する必要があります。
借金の減額が可能なのは法定上限利息を超えたものに限られ、大手消費者金融や信販会社からの借金が該当します。
法定利息内の貸付は再計算できませんが、将来利息のカットが得られることが任意整理のメリットです。
任意整理により利息制限法に基づき、借金が減額されます。
取引が長いほど減額幅は大きく、多くの場合、取引年数が2~3年で約20%、5~7年で約50%の減額が見込まれます。
通常、任意整理は話し合いによる解決手続きなので、嫌がらせを受けることはありません。
お互いの納得があれば和解が成立します。
任意整理をしたからといって、すぐにお金が借りられなくなるわけではありません。
信用情報に登録されることで影響が出ますが、その登録は通常5~7年で解除され、時間が経てば再度お金を借りることは可能です。
依頼した弁護士や司法書士に問題がない限り、和解が成立しないことは稀です。
しかし、債権者が超過利息の返還を拒否したり、取引履歴の開示が遅れる場合は問題となります。
金融機関との交渉に関しては法律が整備されていない部分があるため、状況によっては折り合いがつかないことがあります。
最初から任意整理の内容を見極め、必要があれば他の方法を考えることも重要です。
任意整理はアース法律事務所