任意整理のメリットを活かし交渉を行う
■現実的な解決策を見つける
任意整理は、債務者と債権者が直接交渉して行う債務整理の手法です。裁判所を介さないため、債務者の事情に応じた和解案を提案できますが、債権者からの同意が得られなければ和解は成立しないという難しさもあります。
①交渉力が重要
債務者からの任意整理の提案は貸金業者にとって歓迎されるものではなく、合意がなければ成立しません。
そのため、債務者が提案をしても相手に取り合ってもらえなかったり、債権者主導で交渉が進むことがあり、希望通りに債務を減らせないリスクがあります。
交渉に自信がない場合は、経験豊富な弁護士に依頼することを検討しましょう。
➁遅延損害金や和解前・和解後の利息を免除してもらう
和解が成立しても、利息が高いままだと返済額はあまり減少しません。
未払利息や遅延損害金、和解後の利息の免除を必須条件として交渉しましょう。
③整理したくない債務は残す
民事再生や自己破産では、すべての債権者を平等に扱い、資産の分配も均等に行う必要があります。
しかし任意整理では、整理対象となる債権者を選択できる利点があり、保証人がついている債務については、保証人に迷惑がかからないよう整理対象から外したり、低金利の債務は整理のメリットがあまりないため、対象外にすることなどが可能です。
任意整理が向いている人
【収入は安定しているので元本は返済できるが利息が重い人】
任意整理は、分割返済が可能で生活を圧迫しにくい 利息なしの元本だけを、3〜5年程度に分けて返済できるため、月々の返済額が軽減され、生活の安定を維持できます。
【保証人に迷惑をかけたくない人】
任意整理は、すべての借金を一括で整理する必要は無いので保証人がついている借金は対象から外し、それ以外の借金のみを整理することが可能です。
【家族や職場に知られたくない人】
任意整理は、弁護士が受任通知を出すと、債権者からの電話や書面が止まり、職場への連絡も原則禁止されます。
又、裁判所を通さないため書類などが少ない上、送付先を弁護士事務所に設定すれば、家に郵便物を送らせない対応も可能です。
【自宅や車を手放したくない人】
任意整理は、「財産を処分せずに借金を整理できる」唯一の債務整理方法です。
例えば、自己破産のように「資産を換価して債権者に配当する」手続きではありませんので、マイホームや車などを手放す必要がなく、現在の生活を維持しながら返済できます。