任意整理の特徴として、債務者またはその代理を務める弁護士が裁判所を介さずに貸金業者と和解交渉を行い、金利や返済の条件を変更することが挙げられます。
民事再生や自己破産とは異なり、借金が大幅に減少したり消滅することはありませんが、官報に名前が掲載されることはなく、財産が処分されるリスクもありません。
事業を営んでいる場合でも、事業を続けながら返済を進めることが可能です。
また、任意整理ではすべての債権者に均等に債務整理を行う必要がないため、特定の債務については継続して返済し、他の債務に関しては任意整理を利用して減額することもできます。
ただし、貸金業者と直接交渉するため、相手が協力的でない場合、和解が進展しにくいことがあります。貸金業者にとって不利益な内容になるため、債務者が直接交渉をしても受け入れられないことが多く、逆に取り立てが厳しくなることも考えられます。このため、弁護士に依頼することで、受任通知が発送され、取立てや督促が一時停止され、その後の交渉も弁護士に任せることができ、スムーズな進行が期待できます。
また、一度和解した後に返済が滞ると全ての努力が無駄になるため、任意整理に適した人は年収の1.5倍以内の債務を持ち、安定した毎月の収入があり、月々の返済額が少なく無理なく返済を続けられる方となります。
専門家(弁護士)に任意整理について相談する際、具体的な内容を引き出すために、あらかじめ質問リストを用意しておくと安心です。
例えば、自身の財務状況(借入残高、収入、支出リストなど)の資料を整理しておくと、専門家もより正確なアドバイスがしやすくなります。
また、疑問があれば気になる点は遠慮せずに追加の質問を行い、納得がいくまで説明を受けることが重要です。