ブラックリストに登録されると戸籍に影響する?
■ブラックリストとは
債務者が任意整理や民事再生、自己破産の申立を行った場合、または弁護士が債務者から受任したことを示す「受任通知」を発行した際に、いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。
ブラックリスト自体は特定のリストではなく、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センター(KSC)やクレジット会社が加盟する株式会社CICなどの民間の信用情報機関のデータベースに入力されている個人の信用情報のうち、返済能力への疑問(事故情報)を記した情報のことを指します。
この情報は他の金融機関と共有されるため、債務者は5年から7年の間、以下のような不利益が生じます。
①銀行や貸金業者から新規でお金を借りることができなくなる。
②自動車やマンションの購入時にローンやクレジットを利用できない。
③返済遅延により、カードの利用停止や新規カードの作成ができなくなる。
■ブラックリストの効力
ブラックリストは金融機関による与信審査を目的とした民間の情報機関が作成したものであり、戸籍には影響しませんし、運転免許の取得・更新やパスポートの取得にも問題はありません。
ブラックリストへの登録は永久に残るものではなく、各信用情報機関で定められた期間が過ぎれば情報は削除されます。
新たな借入やカードの利用ができないことがデメリットではありますが、この状況を借金生活から脱却するきっかけととらえましょう。
【ブラックリスト(クレジット情報)の確認方法】
クレジット情報のブラックリスト(事故情報)は、主に以下の3機関に記録されています。
・CIC(株式会社会員制信用情報機関)
・JICC(日本信用情報機構)
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)
「開示請求の流れ」
1. 申込先を決定
・上記3機関のうち、借入れやクレジットカード会社が利用している機関を確認して選びます。
2. 申込方法を選択
・インターネット(Web)申請
・郵送申請(窓口・郵送フォーム利用)
・スマホアプリ申請(CIC・JICCのみ)
3. 必要書類・手数料の準備
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・手数料:各機関とも1,000円前後(CIC:ネット1,000円/郵送500~1,500円、JICC:1,000円、KSC:1,000~1,200円程度)
4. 申込・料金支払い
・Web申請ならクレジットカード決済、郵送なら郵便為替やATM・コンビニ支払い
5. 開示報告書の受取
・郵送または窓口・アプリでダウンロード
「開示報告書の見方」
・「クレジット情報」の欄を確認します。
・「異動情報(延滞・代位弁済・債務整理など)」に「異動」や「返済遅延」の記載があれば、ブラックリストに該当します。
・異動情報横の日付で、事故登録日や解消日(完済日)も把握可能です。
「注意点」
・短期延滞(61日以上/3ヶ月以上)のみであっても「異動情報」として登録される場合があります。
・頻繁に開示請求すると「信用情報へのアクセス履歴」が残り、カード審査に影響を及ぼす可能性もあるため、必要最低限に留めてください。
・誤った情報があれば、各機関に訂正・削除の申し立てが可能です。
以上の手順でご自身の信用情報を開示し、ブラックリスト(クレジット情報)の記載有無を確認できます。
(申込から到着まで数日~1週間程度)